賃貸住宅の経年劣化と「子どもによる損害」:借主の視点から考える

よし

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はじめに

賃貸住宅で生活するうえで、経年劣化や子どもの行動による損害は避けられない問題です。壁紙や床などは使用に伴って自然に劣化するため、借主が責任を負うべきなのかどうかは判断が難しい点です。特に損害が経年劣化と関連する場合、どのように主張すべきかを理解しておくことが重要です。

経年劣化とは?

経年劣化とは、時間の経過と共に発生する物件の自然な劣化です。原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(引用元:国土交通省)では、壁紙やふすまなどの耐用年数が定められ、一般に6年程度とされています。このため、長期間の居住に伴い発生する劣化は、借主が負担する必要のない「経年劣化」と見なされることが多いです。

子どもによる損傷と経年劣化の関係

小さなお子さんがいる家庭では、壁紙やふすまに一時的な損傷が生じることもありますが、これがすべて借主の責任となるわけではありません。

1. 経年劣化との区別

壁紙やふすまのキズが「経年劣化」によるものであれば、家主負担と見なされるべきです。特に、築年数が経過した物件においては、自然な劣化も進んでいることが予測されます。

2. 偶発的な損傷かどうか

子どもの行動が経年劣化を悪化させた場合でも、損傷が一時的なものであり、住宅の機能や使用に支障をきたさない程度であるなら、経年劣化の一部として扱われるべきです。したがって、借主に過剰な負担が求められるべきではなく、この点を強調することで負担割合の調整を図ることが可能です。

3. 契約内容の確認

賃貸契約書には、設備や建物の維持に関する取り決めが記載されている場合があるため、経年劣化の範囲が契約にどのように記載されているか確認しておきましょう。契約内容に基づく判断は、交渉を進めるうえでの有力な根拠となります。

床のキズについて

床のキズに関しても、賃貸住宅の経年劣化と見なされるケースが多くあります。例えば、生活に伴ってできた軽度のキズや、通常の使用範囲内で生じる摩耗は経年劣化として判断されることが一般的です。特に築年数の経過した物件では、ある程度の劣化が自然なものと考えられ、借主に過剰な修繕費負担を求めるべきではありません。

このように、経年劣化と子どもの行動による損傷を区別し、適切な負担割合を求めることが、借主としての有利な立場を築くためのポイントです。

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