合意更新”前提の請求が続く現実
賃貸借契約満了後、和解で決着したはずの物件で、不動産屋から「合意更新成立」を前提とした未払い更新料・遅延損害金などの請求が繰り返されました。
合意更新の成立を示す証拠や合理的説明は一切なく、「契約内容に従い」とだけ主張され続ける日々。
借主側は法定更新である認識をもとに、納得できない請求に強い違和感と不信感を覚えます。
合意なき請求の不合理
賃貸借契約の更新には、「合意更新」と「法定更新(自動更新)」があり、
契約書や協議により双方合意が成立した場合のみ合意更新となりますが、実際には新たな契約書や手続きは一切ありませんでした。
和解調書にも追加債務や期間延長記載はありません。
にもかかわらず合意成立前提の金銭請求が続くのは、借地借家法や判例に照らしても不合理と言わざるを得ません。
更新料・損害金は払うべきか
合意更新未成立なら、更新料や遅延損害金の請求根拠もありません。
契約書に「法定更新時の更新料支払い義務」を明記しない限り追加債務は発生せず、
こうした請求は法的にも受け入れ難いものです。
それでも請求が続けば、精神的ストレスだけでなく実生活にも悪影響が及びます。
「弁済の充当」という嫌がらせ
家賃振込口座とは別の更新料口座に振込を求めるばかりか、
「未払いがある場合、家賃は、すべて更新料・損害金等に優先し充当する」という案内も送られました。
これは家賃支払いを滞納扱いに仕立て、本来の債務履行すら認めない“二重の嫌がらせ”です。
民法488条で借主が充当用途を指定できること、判例でも一方的充当の無効が認められている点からも、到底納得できるものではありません。
借主としての防衛策
こうした請求に対し、毎月の家賃支払を「○月分家賃」と明記し、支払通知メールも必ず残して証拠化しました。
口座振込明細・メール全てを時系列で保管し、「家賃未払い」扱いへの反論材料にしました。
合意更新成立の証拠や合理的説明は改めて管理会社側へ再三求め、不動産会社の本社や消費生活センターにも通報を実施しました。
法理と判例が示す借主の権利
判例では「有効な合意更新や明示的債務合意がなければ、契約満了後は法定更新」となり、
法定更新時の追加債務(更新料・損害金等)は原則として発生しません。
借主側が冷静な記録と合理的法理に基づいて対応することで、無理な請求や嫌がらせにも対抗できるのです。
今後の借主へのアドバイス
- 全ての交渉・請求・手続きを記録し保存
- 支払い用途を明記し、証拠化する
- 合意・追加債務は証拠がない限り応じない
- 相談窓口や行政にも記録と通報を残す
- 法定更新の原則・判例も必ず主張
まとめ:記録と法理で“嫌がらせ”を跳ね返す
合意更新の証拠がなく、和解調書にも債務認定なし――
それでも続く不合理な請求と運用…。
借主としては冷静な記録、法律と判例を武器に、
「嫌がらせ」を跳ね返す実務的防衛こそが最大の盾。
本記事が同じ悩みを抱える借主の“参考”となることを願っています。
(この記事は実体験と法令・判例・行政相談情報に基づく啓発記事です)




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