「家賃値上げ」バトル:一人の借主の闘いの記録(和解編②)

よし

こんにちは、5人家族で暮らしているWebライター 兼 不動産投資家です。
最近、「家賃がどんどん高くなって生活がきつい」「引っ越したいのに家賃相場が高すぎて一歩踏み出せない」と、悩んでいませんか?
特に忙しい学生さんや、争いごとは避けたい方にとって、家賃のことはなかなか相談しづらいですよね。
私自身も、家族を養いながら家賃の値上げに直面し、今の住まいを守るか、思い切って引っ越すか、悩みぬいた経験があります。
この記事では、「家賃が高くて苦しい」「引っ越したいけどできない」と感じているあなたへ――実際に役立つ家賃対策や節約テクニックを、体験談とともにわかりやすくお届けします。
「争わず・ムリせず・今すぐできる」対策も紹介しますので、ひとりで抱え込まず参考にしてみてください。

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和解

第五回口頭弁論レポート:弁護士なしで挑む、原告の和解案提示とその背景

賃料増額請求事件として始まった訴訟は、第五回目の口頭弁論を迎えました。原告からついに和解案が提示される中、被告としてどのように対応すべきかが問われています。今回は、弁護士を依頼せずに挑んだ被告側の視点から、この日の議論と今後の展望を整理します。

1. これまでの経緯と第五回口頭弁論の焦点

訴訟が始まった当初から、原告は賃料増額を求め、被告はその妥当性を争ってきました。調停は不調に終わり、訴訟へ移行した後も、賃料増額の起算点や遅延損害金などが主要な争点となっています。

今回の口頭弁論では以下の点が議論されました。

  • 賃料増額の起算点:裁判所は不動産鑑定士の意見書を採用する方針。
  • 遅延損害金:原告側は年率10%を主張しているが、被告側は法定利率(年3%)への引き下げを要求。
  • 立退料:原告から立退料に関する具体的な提案が提示される。

2. 原告からの和解案提示

今回の口頭弁論で注目されたのは、原告が提示した和解案です。この案は以下の内容を含んでいます。

  • 賃料増額分(過去に遡求)の支払い。
  • 遅延損害金および立退料の相殺による解決。

原告側は、自身の事情(物件売却や経済的負担)を背景に立退きを求めていますが、その具体的な条件については柔軟な姿勢も見せています。

3. 被告側の対応と準備書面での主張

被告としては、不動産鑑定士の意見書に反論せず、その内容を受け入れる方針を固めています。ただし、以下の点について主張を展開しました。

(1) 賃料増額分と遅延損害金

  • 遅延損害金利率:原告主張の年率10%は過大であり、法定利率(年3%)への引き下げを求める。
  • 分割払い提案:遡及請求分について柔軟な支払い条件:分割払いを提案し現実的な解決策を模索。

(2) 立退料

  • 被告側は立退きを前提とした場合でも、「移転費用」に焦点を当てた補償額を要求。
  • 慰謝料など感情的な補償ではなく、実際的な移転費用に基づく合理的な金額提示。

4. 裁判所の姿勢と今後の展望

裁判所は、不動産鑑定士による意見書を基準として判断する姿勢を明確にしています。これにより、以下が確定的となっています。

  • 賃料増額分:意見書の基準日で遡求する。
  • 遅延損害金:裁判所による最終判断待ち。

次回以降、双方が和解へ向けた具体的な条件交渉に入る可能性があります。裁判官からも「どのような形で解決したいか具体的な提案」を求められており、被告としても準備書面で明確な方向性を示す必要があります。

5. 被告側として考えるべきポイント

(1) 和解案への対応

  • 原告案に対し、「払える形で払う」姿勢を示しつつ、遅延損害金や支払い条件について交渉余地を確保する。

(2) 立退きの場合の条件整備

  • 移転費用や新生活基盤構築費用など実際的な補償項目を明確化。
  • 分割払いなど柔軟な支払い条件を提案し、原告側との合意形成を目指す。

(3) 裁判所への信頼性アピール

  • 鑑定意見書や裁判所方針を尊重しつつ合理的な主張を展開することで、裁判官から信頼される姿勢を示す。

6. 弁護士なしでも挑む覚悟

今回も弁護士なしで臨んだ被告ですが、自身で準備書面を作成し、「生活者として払える形」を模索する姿勢を示しました。この姿勢が裁判官や原告側に伝わり、合理的な和解へと進むことが期待されます。

7. 次回への期待

次回期日では双方が具体的な条件交渉に入ることが予想されます。被告としても、「正直さ」と「現実的な感覚」を軸に粘り強く交渉し、自身の生活基盤を守るため全力で取り組む構えです。

この第五回口頭弁論は、「法だけでは測れない現実」と向き合う場でした。次回へ向けた準備書面ではさらに具体的な提案内容が求められるでしょう。

和解編③へつづく  ※最初の記事から読みたい方はこちら

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