賃料増額請求訴訟の第六回口頭弁論が行われた。争点は、増額賃料の水準と、立退きを含めた和解の可否だ。原告と被告の主張は依然として平行線をたどっているが、法廷では意外な展開も見られた。
裁判所は「賃料と利息の支払い」での和解を打診
裁判所は今回、両当事者の意見と過去の書面を踏まえ、「立退きには至らずとも、賃料とその不足分の精算であれば和解可能性がある」として、以下の要素を軸とした和解案を提案した。
- 賃料は不動産鑑定士の意見書に基づいた1万円の増額とする。→5万の増額請求は1万(▲80%)に大幅縮小!
- 遡及期間の不足分には年10%の遅延損害金を付す。→賃料増額請求遡及分は利息年10%と決まっているそう。
- その合計額を一括、もしくは一定条件下での分割で支払う。
つまり、原告が求める立退き交渉とは別に、「賃料増額請求訴訟」としての核心部分のみで決着する選択肢が明確に提示されたのだ。
原告は立退きを強く主張、分割には消極的
一方、原告は「和解は退去が前提」とする姿勢を崩さなかった。賃料の不足分や利息についても、「立退きがある場合のみ分割払いに応じる」と明言。即時一括支払いを求める姿勢を強めた。→家主は立ち退きを目的にしているため、「いじわる」な対応に。
加えて、立退料を提示した被告の提案に対しては、「相場から大きく乖離しており譲歩がない」とし、被告側に再度の譲歩を要求している。→かなり時間を掛け細かく算出したのですが、何の根拠もなく一蹴されました。ここでも「いじわる」な対応に。
被告は「賃料支払で誠実対応」を表明、立退きには慎重
被告は、「遅延損害金も含めた金額を一括支払いする意思がある」と表明し、賃料増額1万円についても支払開始することを約束した。これは、現時点での賃貸借契約の継続を前提とした対応であり、裁判所に対しても誠実な姿勢を示すものといえる。
ただし、立退きについては慎重な立場を維持。「今回慰謝料の放棄により大幅に譲歩した金額の立退料でなければ応じられない」と明言し、退去に応じる場合、原告の収入状況を考慮した分割支払いでも受け入れる和解案を提示している。
今後の展望:和解成立なるか!?
裁判所は、今回の期日での議論を踏まえ、和解条項案を作成し、当事者双方に提示する方針を示した。次回、第七回口頭弁論では以下の手続きが進む予定である。
- 原告側による正式な利息計算と支払総額の提示(原告から裁判所へ)
- 双方の和解条項案への確認(裁判所から原告・被告双方へ)
- 管理会社を通じた新契約締結の可能性調整(原告から不動産管理会社へ)
被告が「家族事情」などを理由に退去が難しい旨を主張しているのに対し、原告は半年以内の退去を求めており、立退きを含めた包括的和解の成立にはなお調整の余地がある。
まとめ
賃料増額訴訟は、一見すると「数字」の問題に見えるが、実際には生活、将来、信頼関係など多面的な事情が交錯する。被告は誠実に履行の姿勢を見せ、原告は所有者としての権利主張を強める。いずれにせよ、「訴訟に至るほど関係がこじれた」からこそ、和解のプロセスで信頼を回復する努力が問われている。
次回の最終調整が、双方にとっての「現実的な着地点」となり得るのか。次回期日は、まさにその分岐点となるだろう。





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