賃貸借契約を結んだ後でも、家主が賃料の変更を請求することは可能です。借地借家法第32条に基づき、家主は一定の条件を満たせば借主に対して賃料変更の請求ができます。引用元:e-Gov法令検索
ただし、家主が一方的に家賃を変更することはできず、借主の同意が必要です。賃料の変更はあくまでも協議の上で行われるべきもので、無理に進めることはできません。借主は客観的に見て合理的な理由がなければ拒否して構いません。
1.家賃変更が認められるケース
以下のような状況に該当する場合、家主は借主に対し家賃の変更を求めることが可能です。
- 周辺の家賃相場と差がある場合
周辺の同程度の物件の賃料と比べて、現行の家賃が大きく異なる場合は、家主が家賃の見直しを請求できます。
- 建物や土地にかかる税金が増加した場合
固定資産税や都市計画税の増加により、家主の負担が増した際には、家賃変更の理由となります。
- 土地や建物の価格が上昇した場合
不動産市場の変動で、土地や建物の価格が上昇した場合も、家賃の変更を請求する正当な理由になります。
2.家賃変更の手続き
家賃変更の際は、以下の手順で進めることが一般的です。
- 家主または管理会社が借主に家賃変更を通知
通常は内容証明郵便で正式に通知します。 - 入居者が同意した場合、合意書を作成
合意が得られた場合、家賃変更の合意書(覚書)を2通作成し、家主と借主がそれぞれ保管します。 - 家賃変更の内容を記載する合意書に署名・押印
合意書には、物件の情報や改定後の家賃額、適用開始時期などが記載されます。
3.借主が同意しない場合
借主が家賃変更に同意できる客観的かつ合理的な理由がない場合、家主は調停や訴訟を通じて問題を解決する道を選ぶことができます。正当な理由がある場合には、裁判所での解決が見込まれることもありますが、家主は時間やコストがかかるため、できる限り協議での解決を目指すことが推奨されています。
4.まとめ
賃貸契約締結後でも、正当な理由があれば家賃の変更は可能です。しかし、借主との協議を十分に行う必要があるため、合意しないことは借主の正当な権利になります。






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