1. 第二回口頭弁論日
欠席。擬制陳述。裁判が静かに進行する中、心穏やかに次の展開を待つ。
2. 予想外の展開
1週間後、家主からの簡易書留が届き、「賃貸借契約解約申込書」が同封されていた。驚きと戸惑いが広がる。
3. 身勝手な解約申し入れ
解約理由は売却か自己使用。借主の同意なしに行動する家主に怒りを覚える。法的根拠も曖昧で、借主の権利を無視しているように見える。
4. 情報収集と対応策
不動産屋に問い合わせて解約申し入れの詳細を確認し、立ち退き料の可能性も探る。不動産屋からは家主の主張の正当性が弱いとの見解を得る。
5. 家主との交渉
家主に再確認を依頼し、解約理由と計画の詳細を問うが、「計画を伝える理由はない」との回答。3ヶ月以内退去で増額請求分を放棄する和解案を提示される。→もともと賃料増額について争っているにも関わらず訴訟を取り下げることを和解案にされているので全く和解になっていない??
6. 法的根拠に基づく反論
借地借家法を盾に反論し、正当な事由の説明を要求。立退料の必要性も示唆し、借主の権利を守る決意を新たにする。
7. 最終判断
家主の言葉から、和解しなければ解約申し入れは無効と確認。この件は和解にならず放置を決意し、裁判でも触れないことが得策と判断。ただし、書面は証拠になるので裁判所には提出予定。
8. 第二回口頭弁論の進捗確認
裁判所の担当書記官に電話で進捗を確認。次回第三回口頭弁論は不動産鑑定士同席で争点整理と調停を並行実施されるとのこと。賃料増額請求においては稀な対応とのことで驚きつつも、準備書面と反論書面は陳述済み。
9. 稀な対応への疑問
稀な対応について裁判官から説明はなく、不安と期待が交錯する中で冷静さを保ち、次の一手を考える。戦略を練り直す時が来た。自分が提出した準備書面や反論書面が最後になっているため、重要視されている?と前向きに考えつつ。。。
結論
以下の点が重要ポイントです。
- 家主からの突然の解約申し入れは、借主の権利を無視している。借地借家法第28条(引用元:e-Gov法令検索)では、正当な事由なしに賃貸借契約を解約することはできない。
- 家主の提示した和解案(3ヶ月以内退去で増額請求分を放棄)は、実質的に借主に不利益をもたらすもの。これは真の和解案とは言えない。
- 家主の行動(不当な賃料増額請求訴訟を起こし、その後解約を申し入れる)は、立退料支払いを避けるための策略である可能性がある。これは家主側の不当な意図を示す証拠になり得る。
- 不動産鑑定士同席での争点整理と調停の並行実施は稀な対応ですが、裁判所が事案を慎重に扱っていることを示唆しています。
この闘いはまだ続きますが、借主は法的知識と綿密な調査を武器に、不当な賃料増額に立ち向かっています。




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