第五回口頭弁論当日、賃料増額に関する訴訟事件において、(唐突に?)原告よりあらたな和解案が提示されました。本記事では、個人情報や対象地域が特定されない形で、その内容を整理してお伝えします。
概要
本件は賃料増額に関する訴訟であり、原告と被告の間で交渉が続いています。以下に、原告からの和解案の要点をまとめます。
原告からの和解案
立退料について
原告は、これまで拒んでいましたが、借地借家法第28条に基づき、「財産上の給付」として一定額の立退料を被告へ支払う意向を示しました。
提示理由:
- 数年前から職を失い、現在は非正規雇用で断続的に勤務している状況。
- 収入減少と債務負担が続いており、物件売却または賃料増額が必要と判断。
- 現状可能な範囲で対応する意思を表明。
退去予定日について
退去希望日は半年後までとされていますが、被告側の事情を考慮し、相談の余地を残しています。
懸念点について
前回調停時の和解案との整合性
- 調停時には「被告が退去することを条件に、過去の賃料増額分について遡及請求しない」との和解案が提示されていましたが、今回の和解案では「賃料不足額および遅延損害金を請求する」と記載されています。
- この変更が調停時の提案内容と整合しているのか疑問が残ります。
賃貸借契約変更の受け入れ困難性
- 訴訟が進行している状況下で、賃貸借契約の変更を受け入れることは法的安定性を損なう可能性があります。
- 訴訟中に契約条件を変更することは、紛争を複雑化させるリスクがあります。
遅延損害金10%の妥当性
- 年率10%は不動産賃貸借契約として一般的な相場や経済状況を踏まえても高すぎる可能性があります。
- 民法第404条による法定利率(年3%)以下への引き下げが妥当と考えられます。
まとめ
とはいえ今回提示された和解案は、双方の事情を考慮した妥協点を模索する内容となっています。今後の交渉や調停によって具体的な合意内容が確定することが期待されます。本件について進展があり次第、本サイトでも随時情報を更新してまいります。





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