賃貸更新シーズンに起こりがちな対立構造
賃貸物件の契約満了時、入居者(借主)と管理会社(大家・不動産屋)は「契約の更新方法」についてしばしば意見の食い違いが生じます。その主な争点は「合意更新か法定更新か」という契約形態の解釈と、更新料や賃料条件、その他費用の請求可否です。
合意更新と法定更新とは何か
合意更新は、貸主と借主が事前協議またはやり取りによって、契約期間や賃料その他条件について明確な合意をし、双方が更新契約書に署名することで成立します。更新料や新たな保証人の追加、期間の明記など「契約条件の再設定」が自由にできるのが特徴です。
法定更新は、契約満了までに合意更新や契約書の再締結がなされず、借主が退去せず住み続けた場合に、借地借家法に基づき自動的に従前と同じ条件で契約が継続される仕組みです。期間の定めはなくなり、更新料の請求も原則生じません。(明示の特約があれば例外あり)
よくある契約条項:どちらが有効?
多くの賃貸借契約書には、「契約期間満了までに協議が整わなかった場合、同一条件で更新する」などの記載があります。しかしこの条文を根拠に、管理会社側は「合意更新だ」「更新料が発生する」と主張することが少なくありません。
判例や専門家解説によれば、このような協議不成立時の自動更新条項は、法定更新の内容と実質同じとみなされるケースが多く、借主が新たな契約書に署名していない限り合意更新とみなされません。
したがって、更新料請求の根拠も自動的に成立するわけではありません。
双方の主張・対立と実際の対応策
管理会社や家主:
「契約書第〇条に基づき更新(合意更新)が成立している。更新料や遅延損害金の支払い義務も発生している」と書面で主張。
借主:
「満了日までに実質協議が整っておらず、署名もしていない。契約形態は法定更新であり、更新料の義務はない」と反論。
ここで重要なのは、契約形態(合意更新 or 法定更新)の根拠となる証拠の有無です。新たな契約書への署名、和解調書に契約期間の明記などがあれば合意更新ですが、それがない場合は法定更新扱いとなります。
判例・実務の見解
「協議不成立の場合は同一条件で更新」との条項は、法定更新に近い意味合いであり、借主に一方的な不利益(更新料・違約金など)が強制されることはありません。
また、更新料やその他請求が契約条項・判例に反する場合、借主側は「消費者契約法」や借地借家法を盾に交渉・減額・拒否の余地があります。
実務で備えるべきポイント
- 協議内容や契約書の署名履歴を必ず保存
メール・書面のやり取りは法的証拠として強力です。 - 管理会社の主張は必ず法的根拠の文書提示を要請
「合意更新」と主張されたら、いつ誰がどのような合意・署名・契約期間明記があったか証明できるか必ず確認しましょう。 - 更新料・違約金・敷金追加請求も条項・判例と照合を
不明瞭・不当な請求があった場合には、国土交通省ガイドラインや裁判例記事も参考に反論可能です。 - 法定更新成立時は契約期間は“定めなし”となり、更新料も原則不要
契約条項やメール記録で条件合意がなければ、安心して自分の主張を通して大丈夫です。
おわりに
賃貸契約更新時に、管理会社側が「合意更新」を主張し、借主側が「法定更新」を求めるケースは今も多く発生しています。
判例や法律実務では、“実質的な合意と署名”がない限り法定更新が成立し、借主が更新料など不当な請求に応じる必要はありません。
冷静に記録・根拠をまとめ、必要なら専門家や消費生活センターにも相談しましょう。
トラブルの予防と納得できる賃貸生活のため、今後も「事前対策」の意識が大切です。







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